Dropboxから、プロユーザー(有料ユーザー)向けに消費税適用の案内メールが送付されています。
いつも Dropbox をご利用いただき誠にありがとうございます。この度 Dropbox プロ プランにつきまして変更がございますので、本メールにてお知らせいたします。
10 月 1 日より、Dropbox プロ プランに消費税が課税されることになりました。これにより、日本にお住まいのお客様を対象といたしまして、加入プラン額に 8 パーセントの税率が適用されます。
ってか今まで無課税だったのか。。。
無意識に利用していたのでびっくりです。
これは、平成27年10月1日以降から施行される「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し」を踏まえての対応ということでしょうか。
電気通信回線(インターネット等)を介して国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍の配信等の役務の提供(「電気通信利用役務の提供」)については、現在、国内の事務所等から行われるもののみ消費税が課税されていますが、平成27年10月1日以後、国外から行われるものも、国内取引として消費税が課税されることとされました。
国税庁)国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
同様に海外のクラウドサービスを利用している人にはいろいろと影響が出そうな感じです。
ではでは。